府中市野球連盟 規約

第1条 本連盟は府中市野球連盟と称し本部を会長宅に置く。

第2条 本連盟は野球競技を通じ市民の体位及び野球技術の向上と旺盛なるスポーツマンシップを養うことを

    目的とする。

第3条 本連盟は前条の目的達成のため下記の事業を行う。ありがとうございました。

2. 各種野球協議会の開催

3 .野球技術・審判技術及びルール等の諸講習会の開催

4. 上部大会その他の大会への協力

5. 市体育協会等関係団体への協力

6. その他理事会に於いて決定し必要と認めた事項

第4条 本連盟は野球を愛好し、連盟に登録したアマチュアチームをもって組織する。

ただし登録の有効期限は毎年12月31日をもって限度とする。

第5条 本連盟に下記の役員を置く。

2. 会長1名

3. 副会長2名

4. 理事長1名

5. 理事28名

6. 会計理事1名

7. 書記若干名

8. 監事2名

9. 顧問若干名

第6条 本連盟に名誉会長を理事会に於いて推薦することができる。

第7条 役員の選出方法と職務を下記のとおりとする。

2. 会長は理事会に於いて選出し本連盟を代表する。副会長は会長が指名し理事会の承認を得て会長を

 補佐し、会長事故あるときは代理する。

3. 理事長は理事の中から会長が指名する。理事は審判部選出10名、登録チーム(特別2名・

 第1部2名・第2部2名・第3部2名・第4部2名)10名と会長氏名10名とし、本連盟の運営にあ

 たる。

4. 会計理事は理事の中から互選する。

5. 書記は理事会の推薦で会長が委嘱し、本会の事務一切をつかさどる。

6. 監事は理事会に於いて登録チームの代表者の中から選出し、本会の会計事務を監査する。

7. 顧問は野球に対して識見豊富の市民の中から理事会の推薦で会長が委嘱する。

第8条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第9条 本会に下記の機関をおき会長が招集する。

1. 総会

2. 理事会

第10条 総会は年1回とし、毎年1月に開催し、決算・予算並びに事業計画について報告する。

2. 総会は登録チーム各1名をもって構成し、出席者によって開催する。

3. 総会は会長が招集し、その議長となる。

第11条 審判部に審判員の互選で正・副審判部長をおき、部長は部会を招集する。

2. 審判部会は審判員全員で構成し、試合運行について全ての権限を有する。

3. 審判員の資格は別に定める。

4.任期は2年とする。

第12条 規律委員会は理事長・正副審判部長並びに会長氏名の審判員5名の計10名で構成し、

    登録・規律等チーム並びに選手の規律等について審議する。

2.規律委員会に委員の互選で正・副委員長を各1名おく。

3.委員長は委員会を招集しその結果を会長に報告するとともに、当該チーム並びに選手に通告する。

第13条 本会の経費は下記のものをもってこれにあてる。

1. 登録料

1. 参加料

1. 体育協会助成金

1. 寄付金

1. その他

第14条 前条の登録料・参加料については理事会でその額を定める。

第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第16条 本会の会計決算は年度末、監事の監査を経て登録チームに報告しなければならない。

第17条 本会の運営に必要な諸規則並びに本規約の改正は理事会で定める。

 

付記

この規約は昭和42年3月10日より施行する。

この規約は昭和50年2月12日より施行する。

この規約は昭和58年2月22日より施行する。

この規約は昭和62年1月27日より施行する。

この規約は平成15年1月23日より施行する。

この規約は平成27年3月6日より施行する。

この規約は平成31年2月1日より施行する。